「ドローン」という名称はもともとどこから来たのでしょうか?これはハチが飛ぶときの“ぶんぶん”という羽の音を意味しています。無人航空機が飛行する際の音がこれに似ていることから俗称として用いられるようになったと言われています。
最近では、一般に複数の回転翼をもつマルチコプター型無人航空機を指す言葉として使われています。
「UAV(Unmanned Aerial Vehicle)」という名でも呼ばれることもあります。
ドローンを飛行させることはどこでも自由におこなえる訳ではありません。飛ばす場所や飛行の方法によっては、決められた申請書類等をその飛行場所・方法に応じて東京航空局・大阪航空局・各空港事務所宛てに申請を提出して許可や承認をもらわなければなりません。ルールを守らない場合、航空法157条の4の規定により50万円以下の罰金に処せられます。注意が必要ですね。
下の図のように、許可の取得が必要な飛行パターンは3つに分けられます。
(A)空港などの周辺(進入表面等)の上空の空域
(B)150メートル以上の高さの空域
(C)人口集中区域(DID地区)の上空
この空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、地方航空局長の許可を受ける必要があります。
出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html)
航空機の航行の安全に影響を及ぼす恐れのある空域
(A)空港等の周辺の空域
・空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入 表面、移転表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空空域
・(進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域
(B)地表又は水面から150メートル以上の高さの空域
※離陸した位置から150メートルではありません。現在の機体の位置から見て地表が150メートル以上での意味合いです。
例:標高500メートルの山頂から離陸後垂直に150メートル未満の飛行→許可不要
例:標高500メートルの山頂から離陸10メートル垂直に上昇した後、水平飛行し機体の真下の地表面が150メートル以上となった→許可必要
人又は家屋の密集している地域の上空
(c)平成27年の国勢調査の結果による人口集中地区(DID地区)の上空
※赤色で網掛けされている地区が該当します。
地図による小地域分析(iSTAT MAP)を利用して確認可能です。
無人航空機の飛行の方法
飛行させる場所に関わらず、無人航空機を飛行させる場合には、守らなければならないルールがあります。
【1】日中(日出から日没まで)に飛行させること
【2】目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周辺を常時監視して飛行させること
【3】人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車等)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
【4】祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
【5】爆発物など危険物を輸送しないこと
【6】無人航空機から物を投下しないこと
このルールによらずに無人航空機を飛行させようとする場合には、あらかじめ、地方航空局長の承認を受ける必要があります。
<承認が必要となる飛行の方法>
出典:国土交通省ホームページ(http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html)
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