ドローンの購入・講習会・練習場について、許可・承認申請に係る相談などドローンに関する相談。
相談後に許可・承認申請をいただく場合は許可・承認申請料金から相談料を値引きさせていただきます。
出張相談もおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。(往復100キロ以上は交通費別途頂戴いたします。)
許可・承認申請に必要な書類の作成をするための基本料金です。書類作成から航空局・空港事務所との打合せも「ドローン飛行まちかど相談室」におまかせください。
※申請をおこなう機体の写真はお客様でご用意いただきます。(こちらで撮影をおこなう場合は別途交通費を頂戴する場合もございます。)
許可・承認の有効期間は原則として3か月以内とされていますが、申請内容に変更を生ずることなく、継続的に無人航空機を飛行させることが明らかな場合には1年を限度として許可・承認を取得できる場合もあります。ご相談ください。
包括申請を取得した場合は、許可・承認開始の日から3か月ごとに飛行実績の報告書を提出しなければなりません。この報告書の提出をサポートします。
(国土交通省の標準マニュアルを使用する場合)
その他
※基本は空撮業務はドローンパイロットと撮影現場見張り役の2名でお伺いします。2名での金額ですので、撮影場所が広範囲に及ぶ場合は見張り役を増やす場合があります。この場合1名につき28,000円の追加料金を頂戴します。
※交通費は含みません。撮影現場によって交通費は別途お見積もりいたします。撮影にかかる準備・撮影時間が5時間を超える場合は別途お見積もりいたします。
※基本料金とは別に静止画の購入は1枚5,000円、バッテリー1本分静止画を撮影し(枚数はその現場で変わります)そのままデータ渡しは12,000円。動画はバッテリー使用1本につき12,000円頂戴します。静止画・動画はデータ渡しでの価格です。編集をご依頼される場合は別途お見積もりいたします。
※バッテリー1本で約20分程の撮影時間です。
※バッテリー1本で約20分の長さの編集された動画ではありませんので、ご注意ください。(編集を加えると約20分撮影した動画でも約20分より短い時間になります。予めご了承ください。
※価格はすべて税抜き価格です。
※上記に加え、国土交通省への申請書の提出・許可証発送の郵送費実費が発生します。
※お見積もりをご希望の方はお気軽にご連絡ください。
※提携している企業・協会・店舗をご利用のお客様は許可・承認申請代行基本料金又は 空撮業務基本料金の割引サービスをおこなっております。お気軽にお尋ねください。
※申請を代行させていただくためには、以下の条件に該当している必要がございます。ご自身でご確認をいただいた上でお申込みのご連絡をお願いいたします。
【1】飛行をさせる予定日までは1か月ほどの期間がありますか?
国土交通省の案内には無人航空機の飛行を飛行させる者は、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに、申請書類を提出してくださいとなっております。提出する書類を完成させるには、お客様への事前確認の時間が必要ですし、地方航空局・各空港事務所に対しての申請前の書類相談等の時間が必要です。ご希望される日には飛行許可・承認が取得できるよう、余裕のある日程での申請のお申し込みをお願いいたします。
【2】無人航空機(ドローン)を飛行させた経験は10時間以上ありますか?
無人航空機(ドローン)を飛行させる許可・承認を取得するためには10時間以上のフライト経験が必要となります。この経験がない場合は許可・承認申請の書類は作成できませんのでご注意ください。詳細は国土交通省ホームページ「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(本文)」にてご確認ください。
※どのような飛行経験を積めばよいかのご相談も承っております。講習会のご案内・個別レッスン、練習場のご案内も致しますのでお気軽にお問い合わせください。→お問い合わせはコチラから。
【3】ドローンに関する法令や安全飛行に関する知識と操作能力を保持している。
飛行させるためには無人航空機(ドローン)に関する法令、知識、操作能力を身につけなければなりません。法令、知識、操作能力に自信のない方はご相談ください。お客様に合わせた法令、知識、操作能力が身につく講習会、各種イベントをご案内いたします。
【4】飛行させようとしている機体は200g以上25kg未満ですか?
200g未満の無人航空機(ドローン)は航空法の適用はありませんので、許可・承認を取得しなくても飛行させても構いません。(安全に利用することは忘れずに。)重量が200g以上の機体を飛ばすには航空法が適用されます。有名なところではDJI社製の機体は200g以上に該当します。(25kg以上の機体に関しては機能・性能基準が別途定められています。)先ずはお手持ちの機体をご確認ください。
【5】飛行させる場所の土地所有者には飛行の承諾をいただいていますか?いただくことはできますか?
民法では、所有者の上空は「土地所有権」に含まれているため、第三者の土地上空を飛行するには承諾を頂かなければならないケースもあります。その他の法律でも規制される場合がありますので注意が必要です。また、無用なトラブルを避けるためにも飛行させる場所の近隣、管轄している官公署への配慮も必要な場合もあります。お客様自身で確認が取れない場合は、代行して承諾等の手続関係をおこなうこともできますので、お気軽にご相談ください。(場合によっては書類作成代金等が発生する場合があります。ご了承ください。)
1.お問い合わせ、お見積もりのご依頼はお電話又はメールにてお気軽にご連絡ください。
2.必要事項をお伺いいたします。その後、訪問又はご来所いただきお話を伺いながらヒアリングシートを作成させていただくか、ヒアリングシートをお送りし、ご記入をしてご返信いただきます。
3.お見積書をお送りします。内容をご確認の上、ご依頼いただければ幸いです。ご依頼いただいた後に書類作成・申請代行をさせていただきます。
4.許可承認後、ご依頼者様に「許可・承認書」の原本のコピーをお渡ししますので、内容をご確認の上、ご利用代金のご入金をお願いいたします。
5.ご入金の確認が取れ次第、国土交通省より送付されてくる「許可・承認書」の原本を郵送(簡易書留)にて納品させていただきます。
ドローン飛行まちかど相談室 〒955-0844 新潟県三条市桜木町12-38 三条ものづくり学校2階204号室
行政書士ながい事務所 内
電話0256-47-1940 FAX0256-47-1941